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訴状作成 大阪・神戸

過払い請求 手続き 訴状作成

過払い金を回収するまでの全体の流れを理解しておくことは、非常に大事なことだと言われています。

今、何をすべきなのか、これから何をするのか、手続きの流れを把握しておきますと過払い請求はそれほど難しいものではないということです。過払い金を返してもらうための請求書を作成していきます。

作成するのは請求書を1通と引き直し計算を記した書類です。

請求書には、過払い金が発生していること、過払い金を○○日までに返還すること、そして自分の連絡先(携帯電話など)を書いておきます。

なお、金融業者に送付するときには配達記録を利用しましょう。

郵送代に加えて210円かかりますが、相手が確かに受け取ったという証明になります。

過払い請求に応じなかった場合、提訴となり訴状の作成となります。

裁判所に提出するものですから、専門的で難しいというイメージもあるかもしれませんが、ネット上では訴状のテンプレートが用意されていますから、それを基に自分にあった形で書いていくだけ作成できます。

作成するのは訴状と証拠資料で裁判所の提出用に二部、自分の控えとして一部作成します。

過払い金の利息を含めた全額の返還を求める場合、一般的に訴訟になることが多いですから、訴訟外での任意和解よりも期間を要することになります。

また、現在では訴訟前でも過払い金利息を含めた返還も可能な金融業者が増える傾向にあります。

裁判を行う場合でも争点がないようでしたら、早期の和解により解決するケースが一般的とされています。

その場合には、通常の訴訟前に任意和解するよりも1ヶ月から2ヶ月前後かかるということです。

過払い請求にどのくらいの期間がかかるかは、金融業者の対応や裁判の状況によって違ってきますから一概には言えません。

例えば、3ヶ月くらいの短期間で解決するケース、1年程度という事例もあります。

業者によっては、取引履歴を開示せず裁判になるケースもあり、解決まで半年以上の長い期間を要する場合もあります。

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