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和解の手続き  大阪・神戸

過払い請求 手続き 和解

和解の場合は、訴訟上の和解と訴訟外での和解があります。

訴訟上の和解というのは、口頭弁論期日において裁判所で和解をするものです。

裁判所が和解調書を作成して、この内容を基に後日、指定した口座にお金が振り込まれます。

一方、訴訟外の和解は、金融業者と和解書を取り交わします。その後、和解書で合意しているお金が振り込まれます。そして、原告はこの裁判を取り下げるという流れになります。

ちょっと前までは、比較的素直に過払い請求に応じてきた大手消費者金融ですが、最近ではその対応が鈍くなり、大幅な減額を求めるようになってきているようです。

近い将来、大手消費者金融が破綻してしまうことも、十分に起こり得ると言われています。ですから、消費者金融にお金があるうちに、急いで過払い請求をしませんと過払い金が戻ってこないかもしれません。

取引履歴を取り寄せましたら、それを基に引き直し計算を行います。

パソコンがありましたら、専用のソフトをダウンロードして、取引履歴の内容を入力していくだけで1~2時間もあれば結果が出ます。

ただ、入力ミスのチェックをしたり、パソコンでの入力に慣れていなかったりしますともう少し時間がかかるかもしれません。

この引き直し計算が面倒、あるいは自分でするのは不安という人は、引き直し計算の代行業者を利用するのも良いでしょう。

通知書を出した後、金融業者から和解の打診をしてくることがあります。

金融業者が提示した金額に納得いく場合は、示談に応じた方が得策と言えるでしょう。

しかし、金融業者の提示額が請求金額とかけ離れている場合、満額回答でなければ納得しない場合、あるいは支払の意思が無い業者に対しては、訴訟を提起しましょう。

過払い請求訴訟の裁判で口頭弁論を重ねていきますと、当事者の主張が出尽くして裁判所が和解を勧告することもあるそうです。

裁判所の主導で和解が進められることになりますから、消費者金融の主張だけを認めることは絶対にないということです。

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