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手続き期間 大阪・神戸

過払い請求 手続き 期間

これまでの事例から、過払い請求訴訟を提起せずに和解できる内容でしたら、手続きを開始してから平均で2~3ヶ月程度が目安とされています。

しかし、過払い請求の交渉が決裂して裁判になった場合は、さらに期間がかかり、手続きを開始してから過払い金が返還されるまでに3ヶ月から6ヶ月程度とされています。

また、裁判で大きな争点がありますと、過払い金が返還されるまでに半年から1年程度を要する場合もあります。

訴状および証拠資料の作成が完了しましたら裁判所へ提出します。訴状を提出する際に必要となる書類として、訴状(二部)、証拠資料(二部)、代表者事項証明書、印紙(訴額によって異なる)、郵券、そして代表者事項証明書などがあります。

法務局内に申請書がありますから、必要事項を記入します。1000円の登記印紙を貼って提出します。

印紙は、訴額(金融業者に支払ってもらいたい金額)に応じて必要枚数が違います。

過払い請求ついて詳しく書かれた書籍も出版されていますから、自分自身で過払い請求はできないこともないでしょう。

しかしながら、取引履歴の開示請求、消費者金融などとの交渉、請求内容の確定、引き直し計算、過払い金の返還を求める訴状作成、裁判所に出頭、あるいは訴状の提出手続きといった手続きや作業をすべて自分でやらなければなりませんから、知識も時間もかなり必要になります。

和解が成立しますと、過払い金の返還となります。

和解調書・合意書に記載された口座宛に返還期日までに過払い金が振り込まれます。

金融業者から過払い金が振り込まれた時点で過払い請求手続きは完了となります。

なお、判決になった場合は、判決が下された2週間後にその判決が確定します。電話もしくは書面にて通達した口座宛に判決で定められた金額が振り込まれることになります。

もし、金融業者が判決で定められた支払いにも応じなかった場合は、金融業者に対して強制執行の手続きを執り、受け取るべき過払い金を確保します。

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