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手続きの訴訟外 大阪・神戸

過払い請求 手続き 訴訟外

過払い請求の最大のメリットは、払い過ぎた利息を返してもらえることです。

過去10年以内でしたら、完済後も払い過ぎた利息を取り戻すことができます。

弁護士に依頼した場合、金融業者との交渉を任せられます。残っている借金を過払い金で相殺できます。

また、残っている借金を相殺して、さらに過払い金を受け取れる可能性があります。

訴訟外の和解が成立した場合は、和解の内容に基づいた合意書を作成し、訴訟を取り下げることになります。

また、訴訟外の和解が決裂した場合、裁判所が判決を下すか、あるいは裁判長の和解案に応じて、判決調書・和解調書が作成されます。

過払い請求の手続きを自分で行う場合は、金融業者との取引履歴開示を請求しましても、すんなりと開示はしてくれませんし、過払い請求訴訟を起こす場合も裁判官は、決して債務者の味方というわけではありません。

自分で法律の知識を身につけて裁判を進めていかなければならないことを考えますと、決して楽なものではないと言えます。

過払い請求の手続きは、まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談します。

正式に依頼をしますと、弁護士や司法書士は、受任通知を債権者に送ります。債務が残っている場合ですが、受任通知が債権者に到着しますと、取立や返済がストップします。

過払い請求手続きでは、一般的に30000~50000円の着手金が必要とされていました。

しかし、最近では、司法書士や弁護士の努力もあって、過払い請求手続きの着手金は安くなる傾向にあるようです。

弁護士や司法書士が債権者に対して借金と返済の取引履歴を請求します。

その回答がありますと、利息制限法に基づいて引き直し計算が行われます。

その結果、過払い金が確定します。過払い請求手続きを始めて実際に過払い金が自分の口座に振り込まれるまでの期間は、概ね半年ほどです。

消費者金融が一定の書面を交付していますと、消費者金融の約定金利での返済は有効となり過払い請求手続きはできませんから、留意しておきましょう。

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