過払い請求の手続き 大阪・神戸

個人で過払い請求を行う場合の手続きの流れですが、まず、申し立てをしてからお金が回収できるまでに3ヶ月から5ヶ月ほどになります。
期間からしますと、非常に長く大変な印象がありますが、実際に手続きのために書面作成などを行っているのは、3~5日程度です。
つまり、待っている時間が長いということです。過払い請求を弁護士に依頼しますと、まず次のことが確認されます。
○債権者:消費者金融の社名と支店。
○債務時期:借金した時期。
○債務金額:借りた額と現在の返済額、そして利率。
○返済金額:月々いくらなら返済できるか。過払い請求の和解交渉が決裂して訴訟になった場合、まず訴訟を提起します。
訴状や書証(証拠)などを作成し、提訴に必要な収入印紙や郵便切手と共に裁判所に提出します。
その訴状が裁判所から金融業者に送られ、被告である金融業者から反論、また利息の計算方法や消滅時効の主張が述べられた準備書面が届きます。
これと前後して第一回口頭弁論の期日が裁判所から通達されます。
第一回口頭弁論は、原告が訴状を提出した日から1ヶ月から2ヶ月後に設定されています。
過払い請求手続きは、弁護士だけでなく司法書士も扱うことができます。司法書士事務所でも、過払い請求手続きを扱っているところが数多くあります。
しかし、司法書士と言いましても、規定の研修を修了して法務大臣から認定された、いわゆる認定司法書士だけが行えます。
しかも、司法書士が代理できる紛争の目的の価額には法律上の制限がありますから、結局は過払い請求手続きを司法書士に依頼できないケースが生じることがあります。
過払い請求の訴訟で第二回口頭弁論期日には、原告と被告である金融業者は、答弁書・準備書面によって、意見を述べ合います。
実際のところ、途中で金融業者側から和解案の提示をすることが多くなっています。
そこで、納得する金額を提示された場合には和解へ、また金額に納得いかなければ判決まで進んでいくのが良いとされています。
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