自白した場合
自白した場合 主要事実についての自白には拘束される、間接事実についての自白には拘束されないが認定は可能 顕著な事実(主張責任はある) 2 証拠によるべき場合 事実認定 争いのない事実・動かしがたい客観的事実の枠組みの中に争点を位置付ける 処分証書にあっては、その性質上、形式的証拠能力が認められれば、文書の記載内容となっている法律行為が作成者によってされた事実が証明されたことになる 証言の信用性(起案には不要) 説示の方法(起案には不要) 原則 証拠⇒事実⇒法律効果の段階を踏まえて 立証責任に配慮した説示 証拠の取捨選択の理由を明示する必要はない 証拠の挙示のしかた 書証⇒人証(証人⇒本人)⇒鑑定⇒検証⇒調査嘱託⇒鑑定嘱託の順に過払い金請求アドバイス 大阪・神戸へようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。
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